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HR関連法令・制度のご紹介
働き方改革関連法
人事の図書館 編集長 大西直樹
全ての企業が把握・対応すべき重要法。
2019年4月1日より適用が開始された、働き方改革関連法。正式名は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法等の法律の改正が対象となり、従業員を雇用する全ての企業が把握して対応しなければならない内容となっています。
各法改正項目の適用開始時期は大企業と中小企業で異なります。以下の中小企業の定義にいずれも当てはまらなければ、大企業として扱われます。
※
厚生労働省 働き方改革関連法案の主な内容と施行時期
大企業と中小企業で適用開始時期が異なる。
働き方改革関連法の重要なポイント、また大企業・中小企業での運用開始時期は以下になります。
1. 残業時間の「罰則付き上限規制」
従業員の過労死等を防ぐため、残業時間は原則月45時間かつ年360時間以内になります。ただし例外として繁忙期は月100時間未満(ただし2か月平均80時間まで)、年720時間以内、残業時間が月45時間を超えることができるのは6ヶ月までとする等の上限が設けられています。
2. 年5日間の「有給休暇付与」の義務付け
10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、必ず5日の有給休暇を1年以内に取得させなければなりません。パート社員やアルバイトも対象になります。
3. 「勤務間インターバル制度」の導入(努力義務)
疲労の蓄積を防ぐため、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることが望ましいとされ、努力義務が設けられます。
4. 「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止
月の残業時間が60時間を超えた場合の割増賃金の割増率を、25%以上から50%以上にしなければなりません。中小企業には適用が猶予されていましたが、2023年4月の猶予措置が廃止されます。
労働環境や長時間労働を是正する契機に。
5. 事業主の「労働時間把握義務」
産業医等に対して従業員の心身の状態に関する情報の提供が義務付けられます。その一環として、従業員の健康管理の観点から、事業主には客観的な方法での労働時間把握義務が課されることになります。
6. 「不合理な待遇差」をなくすための規定の整備
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与等のあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。また、非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることができるようになります。
7. 「高度プロフェッショナル制度」の創設
年収1,075万円以上で、高度の専門的知識を有する(且つ、従事した時間と成果の関連性が高くないと認められる)業務を行う従業員を対象に、本人の同意等を条件として残業代の支払い義務や残業時間の上限規制の対象外とする制度が導入されます。なお、実際に制度を導入する際には、労使委員会で対象範囲を決議する必要があります。
8. 「フレックスタイム制」の拡充(最大3ヶ月化)
フレックスタイム制は「清算期間」を通じて、週平均40時間まで勤務させることができる制度です。これまで清算期間は最大で1ヶ月までとされていましたが、最大で3ヶ月までを清算期間とすることが認められるようになり、より柔軟な働き方を推進することができます。
今後、日本の労働力人口が減少していくと言われている中で、企業存続のために安定的な人材の確保と育成は不可欠です。働き方改革関連法案の適用を契機に、労働環境や長時間労働を是正し、「多様で柔軟な働き方の実現」による人材の定着、労働環境の改善、従業員満足度の向上を実現していきましょう。
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