HR関連法令・制度のご紹介

改正育児・介護休業法

人事の図書館 編集長 大西直樹
育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)とは、自ら(配偶者)に生まれた子供の育児や家族の介護が必要な従業員に対し、仕事と家庭の両立を支援するものです。その育児・介護休業法が2021(令和3)年6月に改正され、2022(令和4)年4月1日より順次施行されます。

男性の育児休業取得率の向上を狙った今回の改正。

厚生労働省は2010(平成22)年より、男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジェクト」を実施しています。しかし2020(令和2)年に行われた雇用均等基本調査の結果によると、女性の育児休業取得率が81.6%であるのに対して、男性の育児休業取得率はわずか12.65%でした。2019(令和元)年度の男性の育児休業取得率が7.48%であったことを踏まえますと、取得率は増加していますが、依然としてその差には大きな隔たりがあります。このような状況を打破するべく、より柔軟な取得ができるように今回の改正法案が作成されました。

男性の育休取得を後押しする「出生時育児休業制度」の新設。

続いて、改正育児・介護休業法のポイントについて、施行日順に解説していきます。

【2022(令和4)年4月1日施行】
◆雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

①育休取得を推奨する雇用環境の整備(研修、相談窓口の設置等)
具体的な内容については、厚生労働省が提示する複数の選択肢から企業側がいずれかを選択して措置することとする予定です。
②妊娠、出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
個別周知の方法については、省令において、面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととする予定です。

◆有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
法改正前の育休取得要件
①引き続き雇用された期間が1年以上
②1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない
今回の法改正では、①の撤廃が決定されました。
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

【2022(令和4)10月頃施行予定】
◆出生直後の時期に柔軟に育児休業が取得可能
今回の改正で最も注目されているのが、男性の育休取得を後押しする出生時育児休業制度の新設です。出生後8週までの間に4週間まで、男性の育休取得が認められ、またこの4週間の育休は2回に分割して取得が認められているため、各々の家庭事情に柔軟に対応できるようになります。

上記に加え、育休申出期限が休業1ヶ月前から2週間前までに短縮されました。この法改正により、女性の産休~育休を男性がよりサポートしやすい環境が整います。

◆育児休業を分割して取得可能
新設となった上記の出生時育児休業とは別に、従来の育休に関しても2回に分割して取得可能となります。また従来では分割での取得不可、かつ1歳を超えた段階で育休延長を希望する場合、育休開始日は1歳または1歳半時点に限定されていましたが、法改正後は育休開始日が柔軟化されます。

【2023(令和5)4月1日施行】
◆育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けされます。公表内容は、男性の「育児休業の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定める予定です。

社内規定の見直しや新たな労使協定の締結を行っておくことが重要。

育児・介護休業法の法改正には男性の育児休業取得促進の取り組み、有期雇用の従業員の育児・介護休業取得要件の緩和について盛り込まれており、性別や雇用形態に関わらず、仕事と育児・介護を両立できるようにサポートする目的があります。企業側も新制度をもとにした従業員の求めに応じられない、といったことがないよう、社内規定の見直しや新たな労使協定の締結を行っておくことが重要です。

また現状、女性の労働者については、つわり等の体調変化もあることから、妊娠判明から早めに会社に報告することが通例となっています。一方で男性の労働者については、早めに上司に報告するという文化はないことが多く、今回義務化される「利用できる育休制度の個別周知」や「育休取得に関する意向確認」を実施するために新たなフローを作成しておく必要があります。

民間に先行して男性育休取得の促進に取り組む国家公務員の場合、おおむね「出産の5~3ヶ月前」に男女問わず子の出生予定報告を提出することになっています。また「出産の3~2ヶ月前」に育休の取得予定計画を提出し、上司と面談・相談するフローになっています。
内閣官房のWebサイトにはこの他にも産休・育休取得の際の計画書等の様式例が掲載されています。自社での対応をご検討される際、ぜひご参考にしてみてはいかがでしょうか。

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