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HR関連法令・制度のご紹介
社会保険の適用拡大
人事の図書館 編集長 大西直樹
2020年5月、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、2022年10月より社会保険の適用拡大が実施されることになりました。これにより、従業員数500人以下の企業で段階的にパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されることになります。
2022年10月からの変更内容とは
社会保険は、役員や正社員が被保険者となる他、一定の要件を満たしたパートタイマーやアルバイト等も被保険者となります。主な加入要件は、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員(同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者)の4分の3以上であることとされています。またこの4分の3基準を満たさない場合であっても、従業員数501人以上の特定適用事業所、または従業員数500人以下である適用事業所において、労使合意に基づき特定適用事業所と同様の加入要件を用いる任意特定適用事業所に勤務し、以下の4つの要件を満たすパートタイマーは、短時間労働者として被保険者となります。
【短時間労働者の加入要件】
週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと
このルールは、2016年10月より開始されたものですが、2022年10月より2点が変更となります。
1点目は「雇用期間が1年以上見込まれること」とされていた要件が、「雇用期間が2か月以上見込まれること」に変更されます。
2点目は特定適用事業所の定義が変更となります。
「社会保険の被保険者の総数が常時500人を超える事業所」から「社会保険の被保険者の総数が常時100人を超える事業所」に変更されます。
さらには、2024年10月より「社会保険の被保険者の総数が常時50人を超える事業所」に変更されます。
つまり、今までは500人を超える大企業が対象となっていた短時間労働者の社会保険加入義務が、100人、50人といった中小企業も対象となりその範囲が拡大されます。
制度の内容を説明し、従業員の方に判断してもらうことが重要
従業員によっては、配偶者の扶養のままの働き方を希望する方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、労働時間の変更など労働条件の見直しも必要でしょう。ただし社会保険に加入するメリットもあります。きちんと制度の内容を説明し、従業員の方に判断してもらうことが重要です。
主な社会保険加入のメリットは以下になります。
<年金>
年金が2階建てになり一生涯受け取れます。
・老齢年金が上乗せ
受給資格期間を満たした方で65歳以上の方が受け取ることができる年金です。
・障害年金が上乗せ
病気やケガなどで障害状態と認定された場合に支給される年金です。2階建てに加えて保障の範囲も広がります。
・遺族年金が上乗せ
被保険者が亡くなったときに、残された遺族に対して支給される年金です。
<医療>
国民健康保険にはない給付金制度あります。
・傷病手当金
病休期間中、給与の2/3相当が支給されます。
・出産手当金
産休期間中、給与の2/3相当が支給されます。
<保険料>
国民年金、国民健康保険料は全額本人負担ですが、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保険料は会社が半分負担します。なお、保険料は給与から天引きになるので、本人が納付する必要はありません。
社会保険適用拡大に活用可能な助成金制度
従業員の社会保険適用拡大に際し、以下のキャリアアップ助成金各コースの活用が可能です。それぞれ細かな要件をクリアする必要がありますが、人材活用の支援策としてお役立ていただけます。
【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取り組みを実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合に助成。
【短時間労働者労働時間延長コース】
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成。
【正社員化コース】
有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換させた場合の助成。
この他にも様々な助成金が用意されていますので、社会保険適用拡大への対応にぜひご活用をご検討ください。
参考:厚生労働省
「キャリアップ助成金」
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