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私的年金制度(確定給付年金・確定拠出年金)
人事の図書館 編集担当者
公的年金だけでは老後の生活が保障できない
労働人口が減少し、まもなく超・高齢化社会を迎えようとする日本社会において、国民年金・厚生年金等といった「世代間の支え合い」という考え方で運営されている公的年金だけでは国民の老後の生活が支えきれないと予想されることから、政府は国民が自身で将来への備えを行うための支援策を推し進めてきました。個人単位では、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)という制度を耳にした、あるいは利用している方も多いかと思いますが、これらで積み立てた金額、あるいは投資ででた利益に対しての税金の優遇制度もあり、老後資金を自身で作ることを奨励しています。
言い換えれば、「老後の生活」に関して国が面倒を見切れない状況となっております。誰もが直面するこの問題に、企業として正しい知識・情報を従業員に提供し、一人ひとりに対するフォローを行うことは、従業員のエンゲージメントを高めることにもつながります。
「確定給付企業年金(DB)」と「確定拠出年金(DC)」の違い
これまでの日本企業は新卒採用による終身雇用が前提とした人事制度が一般的ではありましたが、ここ数年においては人材の流動性が高くなっており、長期雇用者を優遇する人事制度が現状に合わないといった状況となっています。川崎重工業が年功序列の賃金制度を見直すといったニュースが話題になったことも、皆さんの記憶に新しいのではないでしょうか。そういった状況下で、近年では、確定給付企業年金制度(DB)を廃止し、確定拠出年金制度(DC)に移行する企業が増えております。2制度について、詳しく見ていきましょう。
■確定給付企業年金制度(DB)
労使の合意により比較的な制度設計が可能で、給付額が制度資産の利回りに直接基づかず、加入者の勤務期間や給与などの要素に基づく計算式によって規定される年金制度です。拠出・資産運用は会社が行いますので、従業員にとっては特に資産管理を意識する必要がなく、また老後に受け取れる金額が確定しているといったメリットがありますが、企業にとっては運用リスクが残ります。以下の2種類があります。
ア.規約型確定給付企業年金
実施主体は確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主です。労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社などが契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。
イ.基金型確定給付企業年金
実施主体は企業年金基金です。母体企業とは別の法人格を持った企業年金基金を設立し、企業年金基金で年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。
■確定拠出年金制度(DC)
ここでは、企業型確定拠出年金について説明します。こちらも、企業の拠出によって行いますが、拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を越えない範囲で、加入者の拠出(マッチング拠出)も可能です。実際の運用は従業員自身が行うため、従業員にとっては資産を自ら運用することができる分、そのリスクは自己責任となります。また、原則60歳になるまで受け取ることができません。運用企業にとっては積み立て・運用リスクはないものの、継続的な投資教育を行う必要があります。
従業員1人ひとりが老後に備えられるための環境づくりを
人材の流動性の高まりや「ジョブ型雇用」の広まり、から1つの企業がリタイア後の従業員の生活まで保障することが難しいため、企業が資産運用し、長期雇用を前提とした給付制度の確定給付企業年金制度(DB)を廃止し、個人が資産運用を行う確定拠出年金制度(DC)を導入する企業が増えていることは、先述した通りです。
企業型確定拠出年金制度(DC)に関してはこれまでも、様々な規制緩和が行われてきました。ここ1年だけ見ても、企業型確定拠出年金を実施する事業主に対しては、従業員への継続投資教育を行うことが努力義務として課されていますが、2020年6月5日より、この継続投資教育の実施を企業年金連合会や運営管理機関に委託することができるようになり、導入による企業負担が軽減されました。また、中小企業向けに設立手続きを簡素化した「簡易企業型年金(簡易型DC)」や、企業年金の実施が困難な中小企業がiDeCoに加入する従業員の掛金に追加で事業主掛金を拠出することができる「中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)」を導入することができる企業の従業員規模が、100人以下から300人以下に緩和されています。
企業を取り巻く環境は日々移り変わるなか、従業員1人ひとりが将来の資産形成について正しい知識を持ち、安心して働くことができる環境を整備することは、企業の社会的責任ともいえます。きたる人生100年時代に向けて、今一度従業員へのフォロー施策を検討されてはいかがでしょうか。
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