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HR関連法令・制度のご紹介
改正高年齢者雇用安定法
人事の図書館 編集担当者
70歳までの就業機会を確保するために。
1971年に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定された同法律は、1986年に現在の高年齢者雇用安定法に名称が変更され、幾度もの改正を経て今に至っています。経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境を整備することが目的で、2013年の改正で定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、「定年制を廃止する」「65歳まで定年年齢を引き上げる」「65歳までの継続雇用制度を導入する」のいずれかの措置を講じることが義務化されました。(これらを「高齢者雇用確保措置」と呼ばれています。)これにより、現在は65歳未満で希望する方は原則として65歳まで継続雇用するよう定められています。
国内では、世界に例を見ないスピードで少子高齢化が進んでおり、若年者の採用と同時に高齢者の活用が社会的課題となっています。そして、さらなる高齢者の活用を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、2021年4月1日から施行されることとなっております。今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度の上に整え、事業主としての措置を制度化する努力義務を設けるものとなっております。では、今回の法改正で何が変わるのでしょうか。
法改正により求められること。
今回の法改正により新設される「高齢者就業確保措置」により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられています。
(1)定年制を廃止する
(2)70歳まで定年年齢を引き上げる
(3)70歳までの継続雇用制度を導入する ※子会社・関連会社、他の事業主によるものを含む
(4)高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入する
(5)高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
のいずれかに従事できる制度を導入する
(1)~(3)までは、65歳から70歳までの高年齢者を「雇用する」ことで就業機会を確保する措置となっており、これまで65歳未満を対象に義務付けられてきた制度の対象を65歳以上70歳未満に広げたものになります。一方、(4)、(5)は創業支援等措置とも呼ばれ、高年齢者に、自社の直接雇用ではない形での就業を推奨する制度となっています。そのため、今回の措置は「高齢者雇用確保措置」ではなく、「高齢者就業確保措置」と呼ばれています。
既に65歳以上の活用を支援する補助金制度もあります。
65歳超雇用推進助成金をご存知でしょうか。現在は、「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3コースが用意されており、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成金が支給されます。
今回の法改正を機に、さらに助成金制度も充実することと思われます。法の改正概要には、高年齢者の活躍を促進するために必要な支援(予算事業等)として以下の3項目が定められています。
<事業主による雇用・就業機会の確保を促進するための支援>
①高年齢者就業確保措置を講ずる事業主に対する助成措置や相談体制等の充実
②他社への再就職の措置に関する事業主間のマッチングを促進するための受入企業の開拓・確保の支援
③能力・成果を重視する評価・報酬体系の構築を進める事業主等に対する助成
④高年齢者が安心して安全に働ける職場環境の構築の支援
<高年齢者の再就職やキャリア形成に関する支援>
①ハローワークの生涯現役支援窓口や産業雇用安定センターによるマッチング機能の強化
②労働者のキャリアプランの再設計等を支援する拠点の整備
③企業の実情に応じた中高年齢層向け訓練の実施
<地域における多様な雇用・就業機会の確保に関する支援>
①生涯現役促進地域連携事業による地方公共団体を中心とした協議会による取組の推進
②シルバー人材センターの人手不足分野等での就業機会の開拓・マッチング機能や地域ごとの実情を踏まえた取組の強化
今後ますます高齢者の活用が社会的課題となることは、言うまでもありません。今回の改正の段階では、急いで制度を整える必要はありませんが、いずれ70歳未満の人材の雇用が義務化されることは確実でしょう。そういった状況も視野に入れつつ、高年齢者の活用を前提に、今後の人材活用計画を練る必要があります。
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