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HR関連法令・制度のご紹介
テレワークに関する助成金
人事の図書館 編集担当者
近年急速に注目を集めているテレワーク
平成19年12月に、「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び 「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。なかでも、情報通信技術(ICT)を活用し、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークは、子育て・介護と仕事の両立の手段となることや、多様な人材の能力発揮が可能となることから、かねてより注目されてきました。
「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日)、「経済財政運営と改革の基本方針2017」(平成29年6月9日)等といった閣議決定や、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日)等においても、 テレワークの推進が掲げられています。また、本年に入り、新型コロナウイルス感染症が日本列島に猛威を奮うなか、各企業は一斉にテレワークの導入を進め、また検討しています。本記事では、そんなテレワーク導入に係る国からの助成金と、2020年3月9日に新たに創設された、新型コロナウイルス感染症対策としての制度をご紹介いたします。
働き方改革推進支援としての、テレワーク助成金
テレワークに関する助成金制度は、前述したように働き方改革の推進支援の1つとして位置づけられており、働き方改革推進支援助成金のなかのテレワークコースという扱いになります。主に中小企業が対象となり、令和2年度分については、4月1日より交付申請を開始しています。
■対象となる事業主
・労働者災害補償保険の適用があること
・以下のいずれかの要件を満たすこと
・テレワークを新たに導入する企業、もしくはテレワークを継続して活用する企業
(※過去に本助成金を受給した企業は、「対象労働者を2倍にして取り組む場合」のみ、2回まで受給対象となります。)
■助成対象となる取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
■成果目標
・評価期間中に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる
・評価期間中に、対象労働者がテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。
※評価期間については、申請のタイミングで申請者自ら設定する
■支給額
成果目標を達成→対象経費の合計額の4分の3(上限:40万円/人、300万円/企業)
未達成→対象経費の合計額の2分の1(上限:20万円/人、200万円/企業)
テレワークを導入することで、その経費のうち最大300万円の助成金を受給できますが、助成金の交付を最大限受けるためのハードルはやや高いものの、テレワークを本格的に導入する予定の企業にとっては、大きな経費節減となりますので、ぜひご活用ください。
新型コロナウイルス対策の一時的な導入でも助成金の対象に
以下にてご紹介する「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」は、新型コロナウイルス感染症対策として取組を行う事業主を支援する特例コースとなります。
■対象となる事業主
・労働者災害補償保険の適用があること
・以下のいずれかの要件を満たすこと
・新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新たに導入する企業
(※試行的に導入している企業も対象)
■助成対象となる取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
■支給要件
・事業実施期間中(令和2年2月17日~5月31日)に助成対象となる取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
■支給額
対象経費の合計額の2分の1(上限:100万円/企業)
こちらは、新型コロナウイルス感染症対策で一時的に余儀なくテレワークを導入している企業もその対象となっており、現段階でテレワークを本格的に導入する予定がない企業でも申請が可能です。要件に合致する場合は、事後の申請であっても対象期間内(2月17日以降交付決定まで)の取り組みも助成対象となりますが、本助成金の交付申請書の提出締切は5月29日となっておりますので、条件に合致する企業はお早目の申請をおススメいたします。
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