目次
変更後の重要ポイント: タイプ3・4の「インターンシップ」では一定の条件下で学生の個人情報の採用活動への活用が可能に
改正後の動向:プログラム運営時の注意点と学生の動き出しの早期化
学生側の動き:対象が広がり、より早期から企業情報を求めている
「採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書」によって、現行のインターンシップの課題が取り上げられ、これまで企業や大学が「会社説明会」や「インターンシップ」として実施していたプログラムは「学生のキャリア形成支援における産学協働の取組み」として4つのタイプに分類されました。
タイプ1:オープン・カンパニー
タイプ2:キャリア教育
タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ
タイプ4:高度専門型インターンシップ
<現行のインターンシップの課題>
この報告書を踏まえ、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省(以下、「三省」という)は、インターンシップに関する基本的認識や推進方策を取りまとめた「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を2022年6月13日付けで改正しました。
改正後の文書を「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」と言います。この文書のなかで、各類型の内容について詳細が説明されました。この文書の内容をここから下で解説します。
これまでのインターンシップや会社説明会は、「キャリア形成支援に関する取り組み」として4つに分類されました。
[CSRとは]
「Corporate Social Responsibility」の略で、企業が果たすべき社会的責任のことです。CSR活動の具体例には「環境a保護」や「文化支援」などが挙げられます。
就業体験を盛り込んだ5日間以上(汎用的能力活用型)もしくは2週間以上(専門活用型)のプログラムで、企業が実施するものを想定しています。
必ず就業体験が参加日数の半分以上を占める必要があり、参加対象は、メインで就職活動を行う学部3年・4年ないしは修士1年・2年です。
実施場所は、実際の社員が働いている職場でなければなりませんが、実際の業務でテレワークが常態化している場合は、インターンシップもテレワークを含んでOKです。
インターンシップ中は職場の社員が学生を指導し、かつ、終了後には学生へのフィードバックを行うことも求められています。
また、タイプ3の「インターンシップ」を実施するには、募集要項等において、必要な情報開示を行わなければなりません。
(※開示項目は下記「タイプ3産学協議会基準に準拠したインターンシップの要件」(5)〈情報開示要件〉を参照のこと)
取得した学生の個人情報の採用活動への活用は、採用活動開始以降に限り、可能です。
また、上記の5つの要件を満たすと、募集要項に「産学協議会基準準拠マーク」の記載ができます。
マークの記載は義務ではありませんが、「タイプ3」のプログラムは原則5つの要件を満たす必要があるため、「タイプ3」のプログラムであればすべて「産学協議会基準準拠マーク」の掲載が可能ということになります。
(1)〈就業体験要件〉
必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる。
※ テレワークが常態化している場合、テレワークを含む
(2)〈指導要件〉
就業体験では、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、学生に対しフィードバックを行う。
(3)〈実施期間要件〉
インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上。
(4)〈実施時期要件〉
学業との両立に配慮する観点から、大学の正課および博士課程を除き、学部3年・4年ないし修士1年・2年の長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)に実施する。
(5)〈情報開示要件〉
募集要項等に、以下の項目に関する情報を記載し、HP等で公表する。
① プログラムの趣旨(目的)
② 実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等
③ 就業体験の内容(受入れ職場に関する情報を含む)
④ 就業体験を行う際に必要な(求められる)能力
⑤ インターンシップにおけるフィードバック
⑥ 採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生の個人情報を活用する旨 (活用内容の記載は任意)
⑦ 当該年度のインターンシップ実施計画(時期・回数・規模等)
⑧ インターンシップ実施に係る実績概要(過去2~3年程度)
⑨ 採用選考活動等の実績概要 ※企業による公表のみ
[「汎用的能力活用型」と「専門活用型」の違いとは?]
汎用的能力活用型インターンシップ: 学生が有する適性・汎用的能力を重視したプログラムであり、基本的に、専攻や分野を問わず、学生が広く参加可能なもの。
専門活用型インターンシップ: 学生が有する専門性を重視したプログラム。参加にあたり、特定の専門知識・専門能力を必要とするもので、場合によっては専攻を指定するなど、参加する学生が限定されるもの。
[できるようになったこと]
[できないこと]
ただし、あくまでも「インターンシップ」はキャリア形成支援に関する取り組みであって、選考ではないことを産学協議会は強調しています。
今回の改正がなぜ行われたのか、背景もしっかり理解することが必要です。
学生にとっても企業にとっても実りのある取組みを実施することが今後の採用成否のカギとなってきそうです。
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